年収の壁103万円、106万円、130万円、150万円の4段階を徹底解説!

アルバイトやパートとして働く人たちのなかには、扶養範囲内で働きたいと考えている人が多いのではないでしょうか。一定の年収を超えてしまうと扶養から外れ、税金や社会保険の負担が生じます。この記事では、年収を調整しながらどのくらいまで抑えたらいいか、また、超えたらどんな影響があるのかを解説していきます。

1.扶養枠内で働く理由

パートやアルバイトで働く人が扶養に入ると、年収がある一定の額を超えなければ所得税や住民税を納付する必要がなく、配偶者は税金の控除が受けられます。また、社会保険も配偶者の保険に加入することができます。しかし、ある一定の額を超えてしまうと扶養から外れ、所得税や住民税、社会保険の支払いが生じ、税金の控除が受けられなくなります。このように年収によって税金や社会保険などに影響を及ぼしてしまうため、年収の枠を超えないように調整しながら働きたいと考えている方が多いのです。では、ここで年収によって所得税や社会保険がどのように変わるのか、次項から詳しくみていきましょう。

2.所得税に関するもの

先ず、パートなどの年収によって税金に影響がでるケースを解説します。配偶者を扶養することで「配偶者控除」、「配偶者特別控除」が適用されます。ただし、控除の対象になるには一定年収を超えないことと、その他の要件が必要です。

2.1 103万円の壁

年収が103万円以内であれば、所得税は発生せず配偶者(納税者)には配偶者控除が受けられます。103万円を超えると、増えた所得に対して所得税(5%~45%)と住民税(約10%)の納税義務がでてきます。また、配偶者控除は適用されなくなります。
(住民税は年収100万円を超えると納める必要があります)
配偶者控除⇒納税者の税金が軽減される制度で、パートの年収が103万円以下であれば最大で38万円の控除が受けられます。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。(要件など参照→国税庁No1190

2.2 150万円の壁

150万円の壁は「配偶者特別控除」に関わるもので、パートの年収が150万円までは配偶者特別控除が満額受けられます。なお、150万円を超え201万円までは配偶者特別控除は段階的に減少していきます。注意点として、150万円から201万円間には106万円の壁と130万円の壁という社会保険の加入義務が発生します。150万円の壁を超えない働き方がいいのか、あるいは超えて保険料や所得税・住民税を支払う働き方がいいのか考えてみる必要があります。できれば世帯の年収が増えるような働き方をするほうが良いでしょう
配偶者特別控除⇒配偶者特別控除は、パートの年収が103万円超から201万円までは控除が受けられます。この場合も納税者の合計所得金額1,000万円以下が対象となります。103万円~150万円の間は最大38万円の配偶者特別控除が受けられますが、150万円を超えると控除額が段階的に減少し、201万円を超えると控除は受けられなくなります。
(要件など参照→国税庁No1195

3.社会保険に関するもの

パートなどの年収によって社会保険に影響がでるケースです。健康保険料と厚生年金が免除されるか、もしくは自ら国民年金と国民健康保険に加入するかの分かれ目にあります。そこには、年収のボーダーライン106万円と130万円の2段階の壁があります。

3.1 130万円の壁

年収が106万円を超えると、要件に満たせば社会保険の加入義務が発生しますが、その要件に満たない企業やアルバイト・パートもいます。その場合は、年収130万円を超えると扶養から外れ、自ら国民年金と国民健康保険料を支払うことになります。
国民年金と国民健康保険は年間約36万円の支払いが生じます。その他に所得税、住民税の負担もでてくるので、パートの年収が130万円を超えた場合は、180万円以上になるようにしないと、収入が減ってしまいます。よって、年収130万円以内に抑えるか、あるいは超えてしまう場合は180万円以上になるように働くのかを考える必要があります。

3.2 106万円の壁

パートの年収が106万円を超えると扶養から外れ、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が発生しますが、社会保険に加入すると幾つかのメリットがあります。保険料の半分は会社が負担し、被保険者が病気やけがで休んだ時には、健康保険の「傷病手当金」が受給されます。
ただし、社会保険に加入するには下記の5つの適用要件に満たしていなければなりません。


<5つの条件>
①アルバイト・パートの所定労働時間が週20時間以上
②賃金月額が88,000円以上
③勤務期間が1年以上の見込みがある
④勤務先の従業員が501人以上(※)
⑤学生でないこと


(※)従業員が500人以下(厚生年金の被保険者数)でも、「労使(働いている人たちの2分の1以上と事業主が加入に合意すること)に基づいて申し出している法人・個人の事業所または地方公共団体に属する事業所であれば501人以上の条件に満たしているとされている。

さいごに

年収の壁である103万円、106万円、130万円、150万円を少し超えただけで税金や保険料に影響を及ぼしてしまいます。長い目でみれば年収を抑えるより、積極的に収入を増やす働き方のほうが得かもしれません。しかし、さまざまな家庭のライフプランに見合った選択をしたうえで年収を抑えて働いている方もいらっしゃいます。多くの飲食店で働くアルバイト・パートは、年収の壁を意識して勤務日数や時間を抑えた働き方をしている人が少なくありません。人手不足にならないように人材を多めに確保しておくのも良いでしょう。

この記事を書いた人

BrancPort税理士法人