飲食店の営業許可について~申請から許可取得までを解説~

飲食店開業に必要な営業許可はどのような流れで取得できるのか不安に思われている方が多いのではないでしょうか。営業許可は申請書類を所轄の保健所に提出し、最後に店内検査を受けて施設基準に満たしていると判断されると取得できます。

ここでは申請から営業許可の取得までの流れ、そして店内検査をするときのチェックポイントなどを解説します。ぜひ参考にしてみてください。

1.営業許可の種類

飲食店を営業する際には必ず「営業許可」が必要になります。ただし、営業形態によって営業条件の基準が異なるので注意しましょう。基本的に営業許可は「飲食店営業許可」「喫茶店営業許可」の2種類あります。その他製造業や販売業などがありますが、ここでは「飲食店営業許可」「喫茶店営業許可」の違いをみていきます。

〈飲食店営業許可〉
ラーメン屋、居酒屋、レストラン、バーなどの飲食店は「飲食店営業許可」という枠組みになります。飲食店営業許可は以下の業務が可能となります。

  • 調理した食品の提供が可能
  • 酒類の提供が可能(但し未開栓の酒は不可)

〈喫茶店営業許可〉
飲み物と簡単なお菓子などの提供が可能ですが、飲食店営業許可に比べて条件がやや厳しくもあります。ただし、食品の幅を広げるために飲食店営業許可を取得して喫茶店を営業している人も多くいらっしゃいます。

  • 原則として店内で調理した食品の提供はできない
  • 酒類の提供は不可

お店を営業する際は自分の業態プランに合わせて営業許可を取得しましょう。ただし、今はカフェ・喫茶店などの営業をして、将来的に酒類や調理した食品を提供したい場合は初めから飲食店営業許可を取得することをお勧めします。また、営業許可の種類は製造業や販売豪など多数あるので【営業許可種類 食品衛生の窓】を参照ください。

2.営業許可の申請時に必要な書類

先ずは営業許可を取得するために保健所に申請書を提出するのですが、ここでは準備すべき必要な書類を紹介します。

  • 営業許可申請書(申請書は出店地の所轄する保健所の窓口に置かれています):この申請書には代表者の住所・氏名、名称などを記載します。
  • 店舗の地図、営業設備の配置図(用紙は保健所の窓口かホームページからダウンロードできます):店舗は場所がわかる地図です。店内はテーブルや客席、厨房、トイレなどの平面図で店内検査の際に必要になります。
  • 食品衛生責任者の資格証明
  • 水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合のみ)
  • 登記事項証明書(法人の場合のみ)

3.申請から許可取得までの流れ

次に飲食店の営業許可を取得するまでの流れをみていきましょう。営業開始までの手続きは以下の①~⑤までの順番となっており、申請から営業開始までは約2~3週間ぐらいかかります。

①保健所への事前相談
先ず初めに営業許可申請は保健所に事前相談することをおすすめします。担当の専任者がつき、営業許可がスムーズに取得できるような適切なアドバイスをしてくれます。また、事前に用意した質問にはきちんと応えてくれるので合格するためのヒントになります。

②営業許可の申請(書類の提出)
店舗施設の完成予定日の10日ぐらい前に申請書および必要書類を保健所へ提出します。また、この許可申請書に加えて手数料が必要となります。飲食店の営業形態や地域によって異なりますが、だいたい16,000円~19,000円になります。あらかじめ保健所に確認しておくとよいでしょう。

③施設検査の日程調整と検査の確認
保健所の担当者が施設基準に適合しているかの検査をします。検査日には必ず立ち会いが必要なので日程の調整をしてください。万が一、検査の結果で施設基準に適合しない場合は、改修工事などをした後に改めて再検査を受けることになります。

④営業許可証の交付
調査が問題なく終わると「営業許可証交付予定日」が発行されますので、印鑑と一緒に持参し、保健所に行って営業許可の交付を受けてください。その後に許可書を作成しますが、実際の交付までは1週間程かかります。

⑤営業開始
営業許可証の取得が済んだら、必ず店内に営業許可証を提示しましょう。そして、営業開始できるようになったら設備が基準通りになっているか今一度確認し、安全・安心な飲食店を目指すために衛生面もしっかりチェックしましょう。

4.保健所による検査時のチェックポイント

営業許可が交付される前に保健所の担当者が店舗を訪れ、2つの検査を行います。検査内容のひとつは設備や衛生面での不備はないか、もうひとつは建物の安全面での必要項目の確認です。事前に店舗内のチェックしておくとよいでしょう。

4.1 設備の検査

  • シンクは2槽式で水とお湯の蛇口が独立しているか(シンクのサイズは幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上が必要条件)
  • 冷蔵庫には温度計が設置されているか
  • 食器を清潔に保つため、食器棚には扉がついていることが義務づけられている
  • 手洗い場はお客様と従業員が区別され、ハンドソープや消毒液が置かれているか
  • ゴミ箱には蓋がついてあるか

4.2 建物の検査

  • 飲食店の調理スペースはコンクリートなどの耐水性材料を用い、排水しやすいように勾配をつけることが望ましい
  • 火を使う調理場や水回りの壁は防火の効果もあり、清掃がしやすいステンレス製の材料を用いることが望ましい
  • 厨房と客席が区分けされているか(のれんやスイングドアでも可能)
  • 換気扇は設置しているか

5.営業許可には有効期限がある

飲食店の営業許可証は永久的なものではなく、5~8年の有効期限が定められています。できれば期日満了日の1カ月前までには必要書類(これまでの営業許可証・申請手数料・食品衛生責任者の資格証明)を持って管轄の保健所に提出しましょう。
万が一、更新を忘れて営業を続けていると無許可営業となり、食品衛生法違反の対象となってしまう場合があります。更新日が過ぎてしまったことに気が付いたら、即座に保健所に連絡してください。保健所によっては更新時期のタイミングをみてハガキでお知らせをしているところもありますが、満了の期日が近くになったら保健所に確認をしてみることをおすすめします。

さいごに

いかがでしたでしょうか。今回は、飲食店の営業許可を取得するまでの流れを解説しました。まずは保健所で事前相談することから始まり、申請書類を提出後に店舗の検査を受け、問題がなければ営業許可が交付されます。5~8年後には許可期限が満了になりますので更新することを忘れないようにしましょう。
営業許可を受けるには、大変な労力と日数がかかります。スムーズに営業開始ができるように、あらかじめ手続きの流れを把握し、自身で計画を立てておくといいでしょう。

この記事を書いた人

BrancPort税理士法人