【決定版】初心者でもわかる!会社設立の全手順徹底解説!

  • 「会社を設立したいが、何から手をつけていいかわからない。」
  • 「会社設立するにはどのくらい費用が必要?」
  • 「会社設立手続きが完了するまでどのくらい時間がかかる?」

と疑問を抱えている方の悩みを解決する記事になっています。
この記事では、これから自分の会社を作りたい!と考えている方に会社設立までの手順をゼロから解説していきます。
この記事を読み終えれば、自信を持って会社設立の手続きを進めることができるでしょう。
是非参考にしてみてください。

Step1 会社の概要を決める

1.1 社名(商号)を決める

会社の名前のことを「商号」といい、法務局に登記した商号が正式な社名になります。
基本的には、商号は自由に決めることができますが、同一住所に同一の商号がある場合は登記できません。商号を申請する前に同一商号の会社が既に登記されていないかどうかを調査する必要があります。このような調査を「商号調査」と呼んでいます。
商号調査は、インターネットで「オンライン登記情報検索サービス」を利用して商号調査を行います。
また、登記で使用できる文字には以下の通りに決まりがあります。

■登記で使用できる文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビア数字(0、1,2、3・・・)
一定の符号:&(あんど)’(アポストロフィー),(コンマ)-(ハイフン).(ピリオド)・(中点)のみ。

■登記で使用できない文字
「!」「?」「♪」「@」「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲなどのローマ字」

1.2 会社の所在地を決める

賃貸物件の場合は、事業所として利用可能か契約を確認する必要があります。会社を設立する場所については特に制限がありません。そのため自宅や自宅兼事務所も、本店所在地とすることができます。

Step2 印鑑を作成する

会社設立に必要な印鑑は一般的に3種類作成します。それぞれ使用の目的が異なります。

  • 実印(法人実印)
  • 銀行印
  • 角印(社印)

2.1 実印(法人実印)を作成する

登記手続きを行う際に、提出する申請書には会社の代表印を押印する必要があります。
代表印は、登記申請を行う際に一緒に届出をしなければいけません。
登記をする印鑑には規定があり、印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものと定められています。
(商業登記規則第9条)

2.2 銀行印を作成する

法人口座開設するため銀行印が必要です。実印でも法人口座は開設できますが、印鑑の兼用はおすすめできません。理由は、紛失してしまった際、実印と銀行印の再登録手続きを同時に行う必要があり時間と手間がかかってしまいます。
また盗難された場合、不正使用の可能性が同時に発生し、非常に危険です。

2.3 角印(社印)を作成する

角印は主に請求書、領収書、見積書などの日常の業務で使用され、書類の発行元が自社であることを証明してくれます。

Step3 定款を作成し認証を受ける

「定款」とは会社名や所在地など、会社の基本原則をまとめたものです。会社を設立する際に定款を作ることが義務付けられています。
定款には、必ず記載すべき事項、「絶対的記載事項」が決められています。
絶対的記載事項である以下⑤つの記載がない場合には、“無効”になってしまうので、注意が必要です。作成した定款は、公証役場に提出し、法的に問題ないか認証してくれます。

① 事業目的
会社が何を目的に事業を行うのかを具体的に説明する内容でなければなりません。定款を見た人にどのような事業をする会社なのか、明確な方向性や業種が伝わるように注意して作成する必要があります。
定款に記載していないことを会社が事業として行ってはいけません。つまり、設立時に行わない事業だとしても、将来的に行う可能性がある場合には、前もって記載しておくことをおすすめします。
定款の目的の最後に、「前各号に付帯または関連する一切の事業」追加しておきましょう。
後に新しい事業を始める場合でも、目的に関連したものであれば定款を変更する必要がなくなります。

② 商号
いわゆる会社名です。株式会社を設立する際には、商号の中に「株式会社」という文字を入れなければなりません。前株か後株かは経営者の好みで自由に決めることができます。

③ 本店所在地
自宅を本店として定める際には注意が必要です。
特に賃貸の場合です。契約書を確認して「法人不可」の記載があるかどうか、しっかりとチェックしましょう。定款には、都道府県、市町村、特別区(東京の23区)までを記載する必要があります。
東京23区については区までの記載となります。もちろんすべての住所を記載することも可能です。

④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
株式会社の設立の際に記載するのは、「株数」ではありません。
出資財産額、または出資最低額を記載します。つまり、確定している額ではなく、「その最低額」を決定すればいいのです。
定款作成後、定款に記載した「発起人の出資額」のうち、一部のみしか出資の履行ができないようなケースでも設立が可能ということなのです。
株式登記申請時には、資本金の額を確定する必要があります。
資本金の額、発行済株式の総数が、登記すべき事項となっています。

⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社設立の際には、「発起人」を必要とします。
発起人は、設立手続きを実際に行う人です。定款に発起人として署名する必要があります。
発起人の氏名・住所は、定款に必ず記載する必要があります。記載を欠いた際には、定款そのものが無効になります。
発起人は、最低1株を引き受けて設立事務を行っていきます。つまり、発起人なしには、株式会社の設立は不可能です。
発起人の氏名、住所とともに、発起人の引受株数の記載が必要です。


定款を作成をしたら、次はその定款の記載が正しいものであるかどうかを認証してもらう必要があります。会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行うか、「登記・供託オンライン申請システム」からオンラインで行うことができます。

■登記・供託オンライン申請システムサイト:https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

公証役場で定款認証する場合、収入印紙代として4万円が必要ですが、オンラインでの電子定款の場合は印紙税法の対象外となるため不要です。

Step4 出資金(資本金)を払い込む

定款の認証を終えてから、「出資金(資本金)※1」を預金口座に振込むことになります。
資本金の払込は次のような流れで進められます。

  • 資本金は「振込」の必要があるため、自分名義の口座に自分名義で振込みます。
  • 通帳の表紙と1ページ目、振込をしたページのコピーを取ります。
  • 払込証明書を作成します。2.のコピーと一緒に綴ります。
  • ③の書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
  • 法人設立の完了後、法人名義の口座を開設し資本金緒金額を個人名義から法人名義へと移します。

※1出資金(資本金)の決め方
資本金の額は「1円以上」であれば設立することが可能ですが、資本金1円の会社の登記簿謄本を取引先や銀行など第三者が見たとき、どのような印象を持つでしょうか?
「この会社は信用できる」とはきっと思わないでしょう。
会社を設立する手続きだけでも、株式会社の場合は最低25万円以上はかかります。
資本金は多いに越したことはありませんが、最低でも、事業が軌道に乗るまでの期間(例えば、6ヵ月間)を持ちこたえられるぐらいの金額にするとよいでしょう。

なお、資本金1,000万円未満の会社は、消費税が最長で2期免除されるという税金の優遇を受けれらます。できれば節税対策の為に設立当初は資本金を1,000万円未満にしておくのが無難です。総務省統計局のデータ(経済センサス‐基礎調査)によると、資本金は300万円~500万円が多いという結果が出ています。資本金は300万円程度を目安に考えるといいでしょう。

Step5 登記申請書類を作成し、法務局に申請する

最終段階の登記申請に向けて、登記書類の準備をします。書類はすべてA4サイズで作成し製本します。
★マークがついた書類は必ず提出する書類です。その他の書類については、場合によって提出が必要となります。

登記申請書類一覧

書類の種類記入する内容
★登記申請書・商号
・本店所在地
・登記の事由
・登記すべき事項
・課税標準金額(資本金の額)
・登録免許税
・添付書類一覧
・申請年月日
・署名
★収入印紙の貼り付け台紙収入印紙を貼り付け
★登記すべき事項を保存したCD-Rまたは記載した用紙定款で定められている事項
・商号
・本店
・公告をする方法
・目的
・資本金の額
・取締役/社員に関する事項
など
★定款作成した認証済みの定款
★払込証明書払込み証明書と通帳コピーの綴り
★印鑑届書様式の指示通りに記入
★代表取締役/代表社員の印鑑証明書印鑑届書に添付
発起人/代表社員の決定書・本店所在地を決定した旨
・設立時代表取締役/代表社員を決定した旨
・発起人/代表社員全員分の署名捺印
設立時代表取締役選定書設立時代表取締役を選定し、選定者が就任を承諾した旨
就任承諾書代表取締役/代表社員、監査役の就任を承諾した旨
役員の印鑑証明書就任承諾書に添付
調査報告書
財産引継書
資本金額の計上に関する証明書
記入例につては法務局ホームページ申請様式の記入例をご確認ください
許可証許認可業種に応じた許可証
委任状代理人と定め、権限を委任した旨

登記申請に必要になるのが、収入印紙です。
法務局内に登記申請書に貼る収入印紙が購入できる販売所があります。
事前に郵便局で購入することも可能ですが、登記申請書に貼る印紙は、通常15万円と高価になるので、まずは法務局で書類をチェックしてもらい、提出する直前に販売所で購入してから貼ることがおすすめです。
無駄にしないためにも、内容に不備はなく、このまま申請に進める!という状態で貼るようにしましょう。

【法務局HP】
http://www.moj.go.jp/MINJI/houjintouki.html

さいごに

会社設立には多くの手続きがあり、膨大な時間と労力が必要になります。
事業の立ち上げに集中するためにも、専門家(税理士、行政書士等)に依頼するケースが一般的です。専門家に依頼すると費用が発生する為、躊躇してしまう方も多いかと思いますが、全て自身で手続きするよりも安く済む場合があります。悩んでいる方は、まずは当社にご相談下さい。

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この記事を書いた人

BrancPort税理士法人