【個人事業主必見】飲食店経営で発生する税金について解説!

  • 「飲食店経営で発生する税金の種類を知りたい。」
  • 「飲食店個人事業主でも納税は必要?」
  • 「開業するにあたり、どのくらい税金がかかるか知りたい。」

このようなお悩みを抱えている これから開業を検討している方や飲食店経営者が多くいらっしゃいます。飲食店を経営していくうえで、どのような税金が発生するかを把握しておくことはとても重要です。特に個人で事業されている方は、ご自分で経理を担当している方が多いのではないでしょうか。今回は個人事業経営で発生する税金について説明していきます。

1.個人事業主にかかる税金の種類とは?

個人事業の飲食店で発生する税金は以下の通りです。

■ 所得税
1年間の所得(利益)に課税されます。確定申告により納税金額を計算して申告します。

■ 住民税
上記の所得税は国に納める税金です。住民税は市区町村に納める税金です。所得税の確定申告をすればそのデータが、市区町村に送られ納付書が届きます。

■ 事業税
個人事業税は所得が290万円を超えた部分に課税されます。事業税も確定申告をしてる場合は市区町村から納付書が送られてきます。

■ 消費税
2年前の売上が1000万円を超えた場合は、消費税を納める義務が生じます。消費税は税額を計算して申告しなければいけません。

■ 償却資産税
資産にかかる税金です。内装工事やPOSレジなどに課税されます。

■ 固定資産税
自宅で飲食店を開業している場合は固定資産税の一部を経費とすることができます。

■ 国民健康保険料/国民年金保険料
税金ではありませんが、個人で飲食店を開業されている場合で社会保険に加入していない時は、国民健康保険料、国民年金保険料を自分で納める必要があります。

2.所得税とは?

所得税とは、1月1日~12月31日の1年間の所得(利益)に課せられる税金です。毎年2月16日~3月15日の期間に確定申告を行います。納付期限は、3月15日です。課税対象所得の計算は以下の通りです。

課税所得= 事業所得 + その他の所得 - 控除額

※その他の所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得 他)
※控除額(基礎控除、社会保険控除、医療費控除、配偶者控除、配偶者特別控除、他)
※詳しくはこちら

所得税の速算表
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超40%2,796,000円
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。

【国税庁参照】

3.住民税とは?

住民税は、1月1日現在、事務所を構えている市区町村に納める税金です。住民税は、申告が不要で、所得税の確定申告をすれば、そのデータが市区町村に送られ、毎年6月初め頃に納付書が届きます。年4回に分けて納めますが、市区町村によっては、6月に一括納付すると多少割引きされることもあるので、納税する前に管轄の市区町村に問い合わせてみましょう。
住民税額は、前年の所得金額に応じて、計算されるため、前年の売上が好調で所得金額が多く、今年に入り売り上げが急激に下がってしまった場合は、注意が必要です。

4.事業税とは?

個人事業税は、所得や事業内容(法定業種)に応じて課せられる税金です。事業内容(法定業種)により税率が異なります。業種が第1種事業、第2種事業、第3種事業と3つに区分され、飲食業は、第1種事業になり、税率は5%になります。また、個人事業税には、290万円の控除が設けられており、控除額290万円を差し引いた額に税率が課せられます。
課税所得が290万円以下の場合には、個人事業税が課税されないということになります。事業税も申告が不要で、確定申告をすれば、そのデータが市区町村に送られ、納付書が届きます。毎年8月と11月の年に2回に分けて納付します。

5.消費税とは?

個人事業主が関わる消費税とは、1年の売上が1,000万円を超えた場合は、2年後に消費税を納める義務が生じます。開業から2年間もしくは、開業後2年以上経っても、2年前の課税売上が1,000万円以下の場合は、消費税を納める必要がありません。また、1年目は基本的には消費税を納める必要がありません。2年目は注意が必要です。1年目の1月~6月までの売上高又は給与額が1000万円を超えていなければ、消費税を納める必要がありません。

国税庁 特定期間の判定

消費税は、税額を計算して申告が必要です。売り上げが1,000万円を超えたようなら、2年後から消費税の課税事業者となり、「消費税課税事業者届書」を所轄の税務署に提出する必要があります。

国税庁 消費税課税事業者届手続き

6.償却資産税とは?

償却資産税とは、土地や建物以外の事業に使用する資産に課税される税金です。内装工事、パソコン、POSレジ、エアコン などが課税対象となります。課税標準額が150万円未満の場合は、税金は発生しません。償却資産が150万円以上の場合は、所有している償却資産を資産が所在する市区町村に申告が必要です。毎年1月1日現在、所有している償却資産の内容を1月31日までに申告する必要があります。

東京都主税局 償却資産申請様式 

7.固定資産税とは?

固定資産税は、土地や建物などにかかる税金です。飲食店がある土地や建物が、事業主の所有物であれば、固定資産税が毎年発生します。税額は、土地の評価額に税率(1.4%)をかけて算出します。自宅で飲食店を開業している場合は、固定資産税の一部を経費とすることができます。賃貸の場合は、固定資産税は発生しません。

東京都主税局 固定資産申請様式 

8.国民健康保険料・国民年金保険料

国民保険料・国民年金保険料は、税金ではありませんが、個人で飲食店を開業されている場合で社会保険に加入していない時は、国民健康保険料・国民年金保険料を自分で納める必要があるので、忘れないようにしましょう。

さいごに

いかがでしたか?飲食店経営で発生する税金をご理解頂けたかと思います。個人事業主の方のお役に立てれば幸いです。もし、税金について悩みや疑問などが生じた場合は、税理士に相談しながら、顧問契約を検討してみることをお勧めします。

この記事を書いた人

BrancPort税理士法人