2019年4月から外国人の人材受け入れのための在留資格「特定技能」が新設されました。これにより、飲食店でも「特定技能ビザ」を持つ外国人労働者を雇用することができるようになりました。
- 「特定技能とはどのような在留資格なのか詳しく知りたい!」
- 「特定技能の在留資格を持つ外国人を採用は難しいのか?」
- 「飲食店で外国人を雇用するまでの流れを知りたい!」
このような疑問を抱えている飲食店経営者の方のお悩みを解決するような記事になっています。
今回はこの「特定技能在留資格(ビザ)」がどういうものなのか、外国人を雇用するために飲食店側がすべきこと、雇用までの流れ 等を詳しくご解説します。ご参考にしてください。
もくじ
1.在留資格「特定技能」とは?
日本国内では、深刻な人手不足に対応するために、2019年4月より、就労在留資格「特定技能」が新設されました。特定技能とは、特定産業分野において、一定の知識・技能を持つ外国人が、日本国内での就労を認める在留資格(ビザ)です。これにより、今まで就労が認められていなかった飲食店でも、外国人をフルタイムで雇用することができるようになりました。
まず、特定技能在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2種類あります。
【特定技能1号とは】
特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
特別な育成や訓練を受けることなく、直ぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。
- 在留期間:1年・6ヶ月又は4ヶ月毎の更新が必要で、在留機関は、最長5年となっています。
- 家族の帯同:認められません。
- 日本語能力:日常や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。
- 特定産業分野:以下の14業種です。
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用業
- 自動車設備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
【特定技能2号とは】
特定産業分野に属する、熟練した技能を持つ外国人に向けた在留資格です。長年の実務経験が必要とされます。
- 在留期間:3年、1年又は6ヶ月毎の更新が必要で、在留期間の上限はありません。
- 家族の帯同:可能になります。
- 日本語能力:試験等での確認は不要とされています。
- 特定産業分野:以下の2業種です。
- 建設業
- 造船舶用工業
2.特定技能と技能実習の違い
「特定技能」と「技能実習」は、名前が似ていることから同じような在留資格だと思っている方も多いのではないでしょうか。しかし、「特定技能」と「技能実習」は、目的や認められる内容が全く異なる在留資格なのです。技能実習の目的は、人材育成を通じた、発展途上国への「日本の技能や技術、知識の移転」による国際協力の推進です。これに対し、特定技能の目的は、「就労」です。人材不足への対応のために新設された在留資格なのです。
3.「特定技能受入機関」・「登録支援機関」とは?
特定技能1号の外国人材を雇用する場合、「特定技能受入機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。どのような仕組みなのか、わかりやすく解説していき能受入機関とは、特定技能を持つ外国人を雇用する会社(受入機関)です。特定技能受入機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援計画をしなければいけません。
雇用するにあたり、以下の基準に適合する必要があります。
- 労働関係法令、社会保険関係法令の尊守
- 欠格事由に該当しないこと等
- 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力、体制があること等
【登録支援機関とは】
登録支援機関とは、特定技能受け入れ機関に委託されて、特定技能の在留資格を持つ外国人の支援計画の作成、実施する機関です。
支援計画とは以下のような項目です。
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 外国人の住宅の確保
- 在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設、携帯電話等)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談、苦情への対応
- 各種行政手続きについての情報提供
- 非自発的離職時の転職支援
下図は、特定技能在留資格を持つ外国人を受入れする構図です。
4.飲食店で特定技能外国人を雇用するまでの流れ
①人材の募集
特定技能在留資格を持つ外国人を人材募集するためには、以下のような方法があります。
- ハローワークに求人を出す
- 民間の外国人職業求人サービスに委託する
- 登録支援機関から紹介
- 自社HPなどで、直接募集をする
※ハローワーク、民間の外国人職業求人サービスを利用するのが、一般的な方法です。
②外国人と「特定技能雇用契約」を結ぶ
採用が内定したら、雇用契約を結びます。特定技能在留資格を持つ外国人と雇用する会社との雇用契約を「特定技能雇用契約」といいます。特定技能雇用契約書の内容には、業務内容や労働時間、報酬額などがあります。報酬額が日本人と同等以上であることや、一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること等、契約内容は十分注意して作成する必要があります。
③登録支援機関と支援委託契約を結ぶ
受入れ機関(会社)のみで支援計画の作成、実施が難しい場合、登録支援機関に委託する事ができます。受け入れる外国人の言語の問題や契約書の作成などが必要となりますので、専門知識がない場合は委託することをお勧めします。
④支援計画の策定 ※登録支援機関に委託する場合は不要
支援計画を策定し支援計画書を作成する必要があります。特定技能在留資格で働く外国人に対しては、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援をしなければなりません。
⑤入管当局へ在留資格認定の申請 ※登録支援機関や行政書士等に委託する場合は不要
入管当局へ在留資格認定の申請をします。原則外国人本人が申請することになりますが、言語の問題や書類作成手続きに困難が想定されますので、登録支援機関や行政書士など、委託することをお勧めします。
⑥就労開始(受入機関(会社)で就労開始)
特定技能の在留資格が認定されたら、就労が開始することができます。
認定前に就労はできませんので注意してください。
さいごに
いかがでしたか?
特定技能在留資格を持つ外国人を雇用までの流れを詳しく解説しました。
2019年4月より、全国の地方出入国在留管理局で、すでに受け入れを開始しています。
深刻な人手不足で悩んでいる飲食店経営者の方は、外国人受け入れのための準備を早めに進めておくとよいでしょう。