- 「受動喫煙防止条例、飲食店はどう取り組めばいい?」
- 「全面禁煙になることで飲食店への影響とメリット・デメリットを知りたい!」
- 「もし、屋内でたばこを吸ったらどうなる?」
このような疑問やお悩みを抱えている飲食店経営者の話を多く聞きます。
この記事では、2020年4月から施行された健康増進法の一部改定(国)、東京都受動喫煙防止条例(東京都)による飲食店への影響、メリット・デメリット、対策法などを解説していきます。飲食店経営者は、しっかり把握しておく必要があります。
もくじ
1.受動喫煙防止とは?
世界的に健康志向が高まる中、喫煙は健康への影響が大きいことから、世界各国で禁煙化が進んでいます。しかし、日本の受動喫煙防止対策は、他の国と比較して遅れをとっていると言われ続けており、世界保健機関(WHO)にも指摘をされています。2020年東京オリンピックが開催されることにより、厚生労働省では、2018年7月に「健康増進法」の一部が改正されました。2019年7月から学校や病院などの敷地内が原則禁煙になり、2020年4月からは、事業所や旅館、飲食店等が原則屋内禁煙になりました。ただし、飲食店の規模や形態によって適用される内容に違いがあるほか、分煙のパターンごとに細かいルールが決められています。経過措置として、客席面積100平米以下かつ資本金5,000万円以下の既存店舗は現行の喫煙ルールを継続することができます。しかし、東京都は、同時(2020年4月)に全面施行した「東京都受動喫煙防止条例」により、さらに東京都内の飲食店は厳しい環境になりました。
2.具体的にどのようなルールになるの?
2.1 受動喫煙防止の新しいルールのポイント
- 原則屋内は全面禁煙にする
- 分煙は不可とする
- 喫煙専用室での飲食は不可とする ※加熱式たばこは可
- 20歳未満の方(お客様、従業員)の喫煙エリアへの立ち入りを禁止する
- 喫煙専用室がある場合は、標識を掲示する
- 違反時には罰則が科せられる
飲食店での禁煙、「健康増進法改正(国)」と「東京都受動喫煙防止条例(東京都)」ではどう違うのでしょうか?
健康増進法改正(国)と東京都受動喫煙防止条例(東京都)の違いを表にまとめました。 | ||
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健康増進法改正(国) | 東京都受動喫煙防止条例(東京都) | |
規 制 | 原則屋内禁煙 | 原則屋内禁煙 |
たばこ | 喫煙専用室での飲食不可 | 喫煙専用室での飲食不可 |
加熱式たばこ | 喫煙専用室での飲食可 | 喫煙専用室での飲食可 |
規制の対象外 | ・施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下 ・中小企業(資本金または出資総額が5000万円以下)または個人経営 ・2020年4月1日時点ですでに営業している | ・施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下 ・中小企業(資本金または出資総額が5000万円以下)または個人経営 ・2020年4月1日時点ですでに営業している ・個人・家族経営など従業員がいない ※次項目「2.2規制対象外となる飲食店の要件を解説」で詳しく説明 |
罰 則 | 施設管理者:50万円以下 喫煙者:30万円以下 | 施設管理者:5万円以下 喫煙者:5万円以下 |
2.2 規制対象外となる飲食店の要件を解説
規制の対象外となる要件は次の通りです。
- 施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
- 中小企業(資本金または出資総額が5000万円以下)または個人経営
- 2020年4月1日時点ですでに営業している
- 個人・家族経営など従業員がいない
では、「④個人・家族経営など従業員がいない」とは、どのような内容なのかを詳しく説明します。まず、「従業員」の定義は、労働基準法第9条※1 に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム など)です。同居の親族のみを使用する事業または事務所に使用される者及び家事使用人を除きます。
※1 労働基準法第9条、この法律で「労働者」とは、職業の種類に問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われている者をいいます
また、運用にあたって守らなければならないことは、以下⑤項目あります。
- ①所在地の保健所等に届出をしなければなりません。
届出事項1.施設の名称・所在地
届出事項2.管理権原者氏名・住所
届出事項3.従業員がいないこと
- ②20歳未満の者を喫煙可能室に立ち入らせてはなりません。
- ③以下の書類をそろえ、保管しなくてはなりません。
書類1.施設内の客席部分の床面積に係る資料
書類2.会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
書類3.従業員への給料の支出がないことを示す資料
- ④施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙可能室を設置していることを明らかにしなければなりません。
- ⑤「喫煙可能室」の標識を設置する
- 喫煙可能室を設置していることを示す標識のイメージです。ご参考までに。
【詳しく解説している記事を読む】
全面禁煙化の中、喫煙可能な飲食店は愛煙家集客のチャンス!
3. 全面禁煙化による飲食店のメリット・デメリット
3.1 全面禁煙化によるメリット
日本における喫煙者率は年々減少傾向にあります。近年では、飲食店を選ぶときに全面禁煙のお店を選ぶ方も多いです。屋内が禁煙になることにより、非喫煙者や子連れファミリーの来店が増えるということが予想されます。それに、たばこが吸えなくなることで、長居するお客様が減り、お店の回転率が上がり、売上が伸びる可能性があります。今後は灰皿の交換、清掃の業務が不要になり、スタッフの手間が軽減されます。また、ヤニ汚れによる壁紙の張替えの頻度も少なくなりコスト削減にもなるでしょう。
【メリットまとめ】
- 回転率が上がり、売り上げアップが期待できる
- 非喫煙者、ファミリー層の集客に期待ができる
- ヤニ汚れによる壁紙の張替えの頻度がすくなくなりコスト削減になる
- 店内の臭い、汚れが軽減され、店内が清潔になる
- 灰皿交換や清掃の業務が不要になり、スタッフの手間が軽減される
3.2 全面禁煙化によるデメリット
まず、喫煙するお客様の来店が減る可能性があります。そして、一番のデメリットは、受動喫煙防止対策にコストがかかるということです。喫煙専用室の設置や換気装置を設置するとなると、〇十万円というコストがかかってしまいます。また、喫煙専用室の設置により、許容できる席数が少なくなってしまいます。そして、気をつけなければならないのは、この法律に違反すると罰則が科せられるということです。飲食店経営者は、法律を十分に理解し、適合した対策を行っていく必要があります。
【デメリットまとめ】
- 喫煙するお客様の来店が減る可能性がある
- 受動喫煙防止対策に喫煙専用室の設置など、費用がかかる
- 喫煙専用室の設置により、飲食スペースが圧迫され席数が少なくなる
- 受動喫煙防止法に違反すると、罰則が科せられる
4.飲食店における受動喫煙防止法の対策方法
飲食店経営者は、受動喫煙防止に関する法律や条例を守るために、十分な対策を行わなければなりません。ここでは、飲食店経営者が取り組むべき内容について具体的に紹介していきます。
4.1 喫煙専用室の設置をする
喫煙専用室は売上に貢献しないため、なるべくスペースを小さくするように設計したいです。店舗面積に対する割合を見ながら、席数を確保できるかが重要になります。
また、喫煙専用室の設置には、次の通りのルールがあるので確認しておきましょう。
- 出入口において、喫煙専用室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
- たばこの煙が喫煙専用室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
- たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
4.2 屋外の喫煙所の設置や公共の喫煙所を活用する
飲食店は、原則屋内禁煙ですが、屋外の私有地に喫煙スペースを設置することは可能です。
その際は、しっかりと周囲に対して、受動喫煙防止に配慮する必要があります。私有地が広く、周囲への配慮ができる郊外の飲食店には向いています。一方、人通りの多い市街地などでは、トラブルの事例があったりするので注意が必要です。店舗の近くに公共の喫煙所があれば、POPを作成してご案内するのもよいでしょう。
さいごに
いかがでしたか?
「受動喫煙防止について」、「飲食店への影響やメリット・デメリット」「飲食店における受動喫煙防止対策」について、ご理解頂けたかと思います。まずは、あなたのお店がどの施設区分にあたるのかを確認しましょう。