- 「収容人数が30人未満の飲食店でも防火管理者は選任する必要があるの?」
- 「防火管理者が選任されていない場合、飲食店にどのような罰則があるの?」
- 「防火管理者の講習日程はどのように確認すればいいの?」
このようなお悩みや疑問を抱えている飲食店経営者、将来飲食店開業を目指している方の声を多く聞きます。
今回は、飲食店開業する際の防火管理者の資格について解説していきます。
是非参考にして下さい。
1.飲食店における防火管理者とは?
防火管理者とは、多くの人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管理上必要な業務を行う管理者をいいます。
役割としては、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいか」、「万が一火災が発生した場合にどうしたらよいか」を消防計画に定め、
日常の火気管理や避難施設の管理、消防用施設等の維持管理、火災に備えた消火訓練などを行う必要があります。
飲食店の場合、建物の収容人数により、防火管理者の資格が必要となります。
防火管理者の資格は、一般財団法人日本防火・火災協会による防火・火災管理講習を修了することで取得することができます。
2.防火管理者の選任が必要となる基準とは?
防火管理者は全ての飲食店で選任する必要があるわけではありません。
飲食店の場合、建物の収容人数が30人未満であれば防火管理者の選任は必要ありません。
収容人数30人はお客様だけではなく、スタッフも人数に含まれるので、注意が必要です。
また、テナントとして出店する場合は、30人未満であっても「甲種防火管理者」または「乙種防火管理者」の選任が必要です。
3.防火管理者の資格を解説
防火管理者の資格は。役割に応じて「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」に区分されます。
具体的な違いは以下の通りです。
■甲種防火管理者
収容人数30人以上で延床面積300㎡以上の場合に必要になります。
甲種防火管理者は、全ての防火対象物で防火管理者になることができ、乙種防火管理者を兼ねることもできます。
資格を取得するには、2日間の講習を受講すると、講習終了後に修了証が発行されます。
■乙種防火管理者
特定用途防火対象物の場合は収容人数が30人以上で300㎡未満、非特定用途の場合は収容人数が50人以上300人未満で500㎡未満の防火対象物で防火管理者の資格が必要です。
資格を取得するには、1日の講習を受講すると、講習終了後に修了証が発行されます。
4.防火管理者の資格取得の流れ
防火管理者の資格を取得するには、防火管理者講習を受講する必要があります。
Step,1 受講申込方法の選択
防火管理者講習申込は各都道府県により異なります。
FAXもしくはインターネットで申込可能な場所もあれば、各消防署や消防分署、消防出張所の窓口に申請をしなければいけない場所もあります。
詳しくは、日本防火・防災協会のサイトから確認できます。
Step,2 講習料の支払い
講習料は、各都道府県により異なりますが、甲種防火管理新規講習は8,000円程度、乙種防火管理講習は7,000円程度となります。
Step,4 講習受講
申込時に選択した講習会場で受講します。
甲種防火管理者は、2日間の講習を受講し、乙種防火管理者は、1日の講習を受講するカリキュラムになっています。
Step,5 防火管理者講習修了証の交付
受講終了時に即日修了証が交付され、資格を得ることができます。
資格は、永年で使用できるものになっており、有効期限はありません。
ただし、収容人員300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者にみ5年以内ごとに再受講する必要があります。
【一般財団法人日本防火・火災協会 防火・火災管理講習】
【東京消防庁「防火・防災管理講習」】
5.防火管理者を選任していないと罰則がある
防火管理者を選任する必要があるにも関わらず、選任していなかった場合、罰則規定があります。
罰則内容は、30万円以下の罰金または勾留です。
また、防火管理者を名目上だけ選任し、実際には防火管理を行っていない場合にも注意が必要です。実際に火災が発生し、被害者が出た場合、人命を守るための努力を怠ったとして罪に問われる可能性が高いでしょう。
さいごに
いかがでしたか?飲食店における防火管理者とは、選任基準、資格取得の流れ等、ご理解いただけたかと思います。
防火管理者を選任するためには、候補者が所定の防火管理者講習を受講し、資格を取得する必要があります。講習では、法令に関する知識や、具体的な防火管理の方法が学べます。
防火管理者を選任し、適切に防火対策を行うことで、飲食店の安全性を高め、法的な義務を果たすことができます。
飲食店経営で相談できる税理士が身近にいない場合、一度、BrancPort税理士法人にご相談ください。