東京都受動喫煙防止条例が2020年4月1日より施行となり、飲食店での喫煙が原則屋内禁煙となります。例外として、受動喫煙防止条例の規定対象外となる「喫煙可能な飲食店」について詳しく説明したいと思います。
1.東京都受動喫煙防止条例の対象外とは?
東京都受動喫煙防止条例の規制の対象となる原則屋内禁煙となります。しかし、例外として、受動喫煙防止条例の規定対象外の要件を満たしていれば、飲食店の店内全て喫煙とすることができます。食事しながら喫煙できる、とはどのような飲食店なのでしょうか。
2.規制の対象外となる要件とは?
次の要件を満たしていることが必要です。
- ①施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
- ② 中小企業(資本金または出資総額が5000万円以下)または個人経営
- ③ 2020年4月1日時点ですでに営業している
- ④ 個人・家族経営など従業員がいない ※1
※1 ④個人・家族経営など従業員がいない、とは、オーナー1人で経営している飲食店ということになります。しかしここでいう従業員に同居の親族の従業員は含まれません。
つまり、同居している家族で営んでいる飲食店であれば「従業員のいない飲食店」ということになります。
3.運用にあたってのルール
運用にあたって守らなければならないことは、以下5項目あります。
- ①所在地の保健所等に届出をしなければなりません。
届出事項1.施設の名称・所在地
届出事項2.管理権限者氏名・住所
届出事項3.従業員がいないこと
- ②20歳未満の者を喫煙可能室に立ち入らせてはなりません。
- ③以下の書類をそろえ、保管しなくてはなりません。
書類1.施設内の客席部分の床面積に係る資料
書類2.会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
書類3.従業員への給料の支出がないことを示す資料
- ④施設の営業について広告または宣伝をするときは、喫煙可能室を設置していることを明らかにしなければなりません。
- ⑤「喫煙可能室」の標識の掲示
喫煙可能室を設置していることを示す標識のイメージです。ご参考までに。
4.規定対象外の一番のデメリットとは?
受動喫煙防止条例の規定対象外の要件をすべてクリアすることでいままでとほぼ同じように店内での喫煙が可能となりますが、一番のデメリットとしては、20歳未満の立ち入りが禁止になるということです。
さいごに
喫煙可能な飲食店の要件やルールについて、ご理解頂けたかと思います。
禁煙化の流れの中でも喫煙可能な飲食店は、売上が減少する心配もありますが、「愛煙家をたくさん集客する!」ぐらいの気持ちで売上を伸ばすことはできると思います。
全面禁煙になる飲食店とは同じではない、独自のお店づくりが魅力になり、集客にも繋がるでしょう。